確定申告に関する質問内容
・・・以下、質問内容です↓↓↓
海外FXの確定申告について長文ですが質問よろしくお願いします
普段トレードはPCを持っていない為、
今年利益が出ていて確定申告が必要な為、
そこで気になる点があり質問なんですがPCで口座履歴タブより期
それともGMT+2の時間でしょうか?
31日も営業日だとした場合(
GMT+2の場合この期間の設定で確定申告は問題ありませんか?
iphoneの履歴のカスタムでみますとGMT+
利益を来年に持ち越したく両建てをして、
■確定申告につきましての回答
海外FXを利用して利益を得た場合の確定申告の最大のポイントは、申告分離課税ではなくきちんと総合課税で申告しているかどうかということで、期間については1月1日から12月31日までに設定してプリントアウトするので構いません。
以下は昨年のXMトレーディングの取引時間ですが、今年は1日ずれて31日も取引が可能になります。
2018年についてはじきに発表がありますが、通常XMの場合ですと日本との時差は7時間で31日は日本時間1日の午前2時で終了となりますので、確定申告用の書類を31日までにしておいても誤差範囲です。税務署はそこまで指摘しませんので大丈夫です。
また前週の金曜日までの29日(30日の午前6時50分)までとしておいても特段お咎めはありません。
そのほかの海外FX業者の場合でもほぼこれに準じたものになりますので31日までか前週の最終日の29日までにしておけばよろしいのではないでしょうか。
とくに両建てで損益を出す場合には、ある程度の値幅をもって行いませんとまとまった損失金額にならないこともありますので、早めに行ってしまうのがお勧めで、ぎりぎりまで引っ張って実施するものではないと思われます。
損切は日にちではなく、あくまで想定損失がでたタイミングと考えるべきでしょう。
■申告への添付は必要ないものの予め用意しておきたいもの
金融庁と日本の国税当局にとって天敵となっているのが、海外のFX業者を利用した取引で生成される利益です。
本来確定申告では、業者が提示した証明書にあたる年間利益報告書をもとにした、雑所得での総合課税(ほかの所得との合算)申告さえすればなんら問題はありませんが、海外FXで複数年にわたり利益がでたことを申告しますと、あるタイミングで税務調査が入ることがあります。
この段階では、日本にどのようにして資金を回帰させたのかを問われることがありますので、期間中の資金の海外からの送金の流れがわかるような書類も保存しておくのが望ましいと思います。
業者からプリントアウトできる書類では、年間の出金額も提示されますので、それとの整合性のある書類(銀行の口座記録、Bitwalletの記録等)をあらかじめ用意しておくと慌てずに安心です。
ちなみに年間20万以下の利益の場合は、調査の対象になどはなりません。
問題は年間でコンスタントに1000万以上の利益をあげている場合で、税収の少ない暇な税務署の管轄エリアに住んでいるとかならず、税務官の目につくことになりますので注意してください。
■確定申告時の経費処理関連について
FXでは経費算入できる費目というのは相当限られていますので、一定以上の金額で経費処理参入効果のあるものはデバイスの購入費とネット等の接続コストになります。
・PCの場合
パソコン購入とのことですが、機器の価格は一定レベルで経費算入は可能です。
まず10万円を超える機器の場合は、4年で減価償却する形で経費算入をすることになりますが、それ以下の場合は単年度経費算入で一括計上で構いません。
この場合FXの取引に何パーセント利用したかが問われることになりますが、10万円以下のものですと専用機器であると言い張れば問題はありません。
また他の事に使っている場合でも、全体利用の6割とか8割とかの割合は申告者が決めることで、税務署はそれに関してはとやかく言いません。自らのご判断でご決定ください。
彼らが見ているのは金額と期間で、不動産賃貸の申告に似た部分があるのですが、税理士に頼むとこの業界で暗黙の了解となっているような割合があらかじめ利用されることになります。
(たとえば不動産なら設備部分が全体の価格の15%程度といったものと似た扱いです)
また11月にPCを購入した場合には、実質利用期間が1/12か月になりますので、10%のみ軽費参入し残りの11か月分は翌年といったやり方になることが考えられます。
(ただ5~6万のものであれば誤差範囲で一括軽費処理してもほとんど問題にはなりません)
こちらも自己判断で構わないでしょうが、もめないのは月割りです。
タワーPCとモニターも同様の処理方法です。
・スマホの軽費について
国内のFXではPCを使わずにスマホだけで取引をする個人投資家が猛烈に増えており、下手をすると7割以上がそうしたユーザーで占められているのではないかという数字もでてきていますので、本来スマホ関連のコストは十分に経費算入すべきものですが、税務署サイドではスマホだけでFXを行っているというイメージが殆ど確立していませんので、後々もめるのはこの部分になることもあり注意が必要です。
スマホ利用全体の、どれ位がFX取引かあん分するのはなかなか難しいものがありますが、たとえば3割とか5割とか利用時間から算定するのがいいと思います。
これまでのスマホのデバイス購入は単体ではなく、利用料金の月割りになっていますからほとんど経費算入効果がありませんが、今後はiPhoneでも15万程度のデバイス金額がはっきりしますので経費処理はしやすくなります。
今のところは携帯の利用料金の中から、3割とか5割とかに設定して年間の接続料のなかからその一部を経費参入させるやり方がお勧めです。
当然音声通話料の部分までは参入できませんから、あくまでネット接続利用料に対しての話になります。
以上、簡単ではありますがご回答とさせていただきます。