海外FXでも国内FXでも、給与所得者は20万円以上の利益、それ以外の方は38万円以上の利益があれば確定申告して税金を支払う義務が発生します。
それ以外の方とは、専業のFXトレーダー、扶養家族(主婦や学生など)の方、年金生活者などのことです。
ただし、国内FX口座と海外FX口座では申告する税が異なってきます。国内FXは申告分離課税で税率は一律20%ですが、海外FXの税金は「雑所得(総合課税)」に分類され、利益額によって税率が変化する累進課税となるので注意してください。
海外FXの確定申告では提出する際に必要書類があります。
まず給与所得者の方は「源泉徴収票」の用意が必須です。
その他には、店頭取引FXや先物取引を行った場合に必要となる「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」という書類も用意してください。
また、これは添付が義務付けられているわけではありませんが、海外のFX業者での年間取引報告書(年間損益計算書)や必要経費に関する領収書も用意しておきましょう。
年間損益計算書は確定申告する際に申告額の根拠となるもので、MT4(メタトレーダー)からダウンロードできるFX投資の口座履歴で問題ありません。
この書類を添付しておくことで、確定申告はよりスムーズに受け付けてもらえるはずです。
それに、例え税務署からチェックが入ったとしても、1年間の損益がはっきりと分かるレポートがあれば、冷静に落ち着いて対処することができます。
経費に関する領収書を提出することも重要です。FX取引で年間に得た利益から必要経費を差し引いた額。これが最終的な課税対象額でそこに税金が発生することになります。
ですので、税金を少しでも安く抑えるためにも、必要経費を証明する手段のひとつとして領収書はとても大切です。
・海外FXのトレードに使用するパソコン、携帯端末の購入費
・海外FXのトレードに必要なプロバイダー料金、電話料金などの通信費
・海外FXに関する書籍・新聞図書費
・海外FX関連のセミナー受講費・交通費
・FXトレーダーとの情報交換(通貨や市場動向、取引方法など)の際に要した飲食費・交通費
・自動売買(EA)などの取引システム、インジケーターの購入費
・海外のFX会社と取引するために海外送金した際の手数料
・文具・事務用品
・家賃・光熱費
上記のように、海外のFXトレードで利益を得るために使った費用は必要経費として申告することができますが、すべてが経費として認められるかどうかは別問題。
比較的適応範囲は広いのですが、最終的に判断を下すのは税務署なので、あくまでも認められる可能性が高いものとして覚えておいてください。
その他では、扶養控除や医療費控除などが所得控除に該当するので、その場合は証明するための書類を用意する必要があります。
確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日~3月15日(土日祝の関係で変更の場合あり)。海外FXの確定申告で準備する必要書類はギリギリになって慌てないように、なるべく早めに用意することを心掛けましょう。
また、確定申告の時期には税務署などの各所に相談コーナーが設置され、税理士などの専門家が応対してくれるので、少しでも不安な方は積極的に活用する方法を考えてみてください。