国内FXで一定の利益を得た場合、確定申告を行い納税する義務があります。
また、これは海外FXの場合も同様です。
海外FXで収入を得ているならば、その収入に対して税金が発生してきます。
もし赤字が出てしまった場合、海外FXでは損失繰越はできません。
この点は注意が必要です。
もくじ
・海外FXは総合課税(雑所得)
FXトレーダーは、国内FX業者と海外FX業者どちらを利用していたとしてもFX取引で得た所得があるならば納税する義務が発生してきます。
しかし、課税額も一緒かというとそうではありません。
なぜならば、国内FXを利用しているならば『申告分離課税』、海外FXを利用しているならば『総合課税』と、異なる区分となるからです。
申告分離課税の場合、どれだけ所得が高くても所得税率は一律20%となっていますので、税金の計算は非常に楽です。
しかし総合課税の場合は、所得額に応じて課税率が変わってくるので計算が申告分離課税より難しくなります。
課税所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円~330万円以下 | 10% |
330万円~695万円以下 | 20% |
695万円~900万円以下 | 23% |
900万円~1,800万円以下 | 33% |
1,800万円~4,000万円以下 | 40% |
4,000万円以上 | 45% |
上記の表が総合課税の税率となってきます。
所得額が大きければ大きいほど税率が上がっていく事が分かりますね。
国内FXと海外FXでは、税金の計算が異なってくるという点に注意が必要となります。
・全ての方が課税対象?
海外FXで所得がある方は納税する義務が発生しますが、全ての方が課税対象となるわけではありません。
課税対象となるのは以下の条件に該当する方となります。
『課税対象となる方』
① 自営業を営んでおり、給与所得2,000万円以上ある方
② 給与所得は2,000万円以下だが、海外FXの所得が20万円以上ある方
③ 給与所得はないが、海外FXの所得が38万円以上ある方
給与所得があるかどうかで課税条件が変わってきますが、基本的にFXトレードによる所得が20万円以上ある場合は、確定申告が必須となってきます。
・赤字を繰り越す、損失繰越とは?
損失繰越とは、3年間赤字を繰り越すことができる制度です。
例えば、2017年にFXで100万円の赤字がでたとします。そして次年度、2018年にも10万円の赤字、そして2019年にやっと200万円の黒字となりました。
そうなった場合通常ならば、2017年、2018年は赤字なので課税は無し、確定申告を行なう必要もありません。
2019年は200万円に対して10%が課税対象となり、20万円の税金がかかってきます。
しかし、2017年に赤字が発生した時点で損失繰越の手続きをとっていた場合、2017年、2018年の赤字を2019年まで繰り越すことが可能となります。
すると、所得額である200万円から2017年、2018年の赤字額の合計110万円を引く事ができるので、
『200万円(2019年の収入)-110万円(2017年、2018年の赤字)=90万円(2019年の課税対象所得額)』となるのです。
結果的に、繰越控除の手続きを行なった場合の税金額は4万5千円に対し、手続きをしていない場合の税金額は20万円となりますので、繰越控除を行なったことによって約1/4程度に税金を抑えることができた計算となります。
このように、繰越控除は非常に高い節税効果を生むのです。
・繰越控除は海外FXに適用できない
節税対策として非常に優秀な繰越控除ですが、残念ながら現時点で海外FXに適用することは不可能となっています。
繰越控除が適用できるのは、国内FX業者を利用しての損益に対してのみです。
そのため国内FXを利用しているならば、例え赤字が発生しその年は確定申告の義務がないとしても、後々の事を考えるならば確定申告を行い繰り越し控除の手続きをした方がメリットは大きいといえます。
・損益通算を行う場合も注意
国内FXで損益通算を行う場合国内FX同士は勿論、先物取引やオプション取引なども損益通算が可能となります。
しかし、海外FXの場合損益通算を行えるのは海外FX同士のみです。
そのため、国内FXほど高い節税の効果は期待できません。
・海外FXと国内FX、税金が優遇されているのは?
FXの税金は所得額によって変化してきますが、控除の大きさなどを考慮した場合国内FX口座を利用した方が税金が優遇されてるといえます。
特に、繰越控除や損益通算など控除額に大きな差があるのが特徴的です。
しかし、場合によっては国内FXよりも海外FXの方が税金が安くすむケースもでてくるのです。
・国内FXより海外FXの方が税金が低くなるケース
国内FXの課税額が一律20%なのに対し、海外FXの場合は課税率が所得額によって変化してきます。
そのため、海外FXの所得額が330万円以下となるならば課税率は10%となり、国内業者よりも税金が安くなる可能性が高いです。
また、専業主婦などは給与所得が少ない方が多く、海外FXの収入と合わせても総額が330万円を超えないケースがほとんどなため、国内業者よりも海外FXを利用したほうが税金がお得となることが多いです。
しかし逆に、サラリーマンとして給与所得を得ている場合は海外FXの収入と給与所得の合計額が330万円を超える事が多く、国内業者の方が税金が低くなるケースがほとんどとなります。
・必要経費を計上し、節税を行なう
海外FXは繰り越し控除が行なう事ができません。
その代わりに、少しでも多くの必要経費を計上して節税を行なっていきましょう。
基本的に、課税対象となる所得は以下のように捻出されます。
『利益-経費=所得』
計上できる経費が多ければ多いほど所得は下がるので、結果的に節税効果を生みます。
・経費として認められるもの
実は、経費に認められるものは明確な線引きがありません。
原則として「事業に関連するもの」となっています。
海外FXの場合は、以下のようなものが経費として認められます。
『海外FXで経費として認められるもの』
① 取引を行なうためのパソコンやスマートフォン、タブレットなど
② 取引を行なう際に利用するいすや机、照明など
③ インターネットの料金
④ 海外FXに関する書籍
⑤ セミナーにかかるコスト
⑥ 携帯電話料金
⑦ 取引を行なっている事務所の家賃
などです。
また、海外FXに関する情報交換などを目的とするならば、会食などにかかる飲食代も経費として計上できます。
いずれにしても、経費を計上するためには「利益を出すため」という名目が必要です。
何でも経費として計上できるわけではないですが、節税を行なうために少しでも多くの経費を捻出しましょう。
・税金が優遇されているからといって国内FXを利用するのは間違い
国内FXは、海外FXよりも税金が優遇されています。
しかし、それだけの理由で国内FXを利用すべきではありません。
なぜなら、税金というのは所得に対して課税されるものであって、まずは利益を出す事が最優先となるからです。
海外FXでせっかく利益をだしているのに、「税金が優遇されているから」という理由で全く違う取引環境である国内FXに移行したら、利益自体が落ちてしまう可能性も出てきます。
それでは、「利益をだす」というFXの本質から逆行することになります。
節税は確かに大切ですが、利益の二の次ということを忘れてはいけません。
・繰越控除できない分経費でカバーをする
海外FXは繰り越し控除が行なえません。また、損益通算も適用されるのは海外FX同士のみです。
そのため、国内FXと比較した場合海外FXは税金面では冷遇されているといえるでしょう。
しかし、経費を計上することでできる限りの節税を行うことは可能です。
繰越控除を行なえない分税金を少しでも抑えるために、できるだけ沢山の経費を計上しましょう。