■年間取引報告書とは?
FX取引で利益が出た場合、確定申告し税金を納める必要があります。
そのためにFX業者が、発行する年間の取引履歴が必要になるのです。
海外FXを利用した場合でも、同様に取引履歴を示す報告書が求められます。
1年間の損益をまとめた書類
年間取引報告書とは、取引に使っている業者でその年いくら損益が出たのかをまとめた書類です。
年間取引報告書は取引業者ごとに発行されますので、複数業者で取引している場合はその全てを提出する必要があります。
国内業者ですと複数業者の損益通算を行って提出ができますが、海外業者の場合損益通算はできませんので、あくまで利益がでた口座を足し上げる作業となります。
海外FXならMT4の機能で簡単に報告書が作成可能
海外FXの場合、ほとんどの業者がMT4を取引ツールとして採用しています。
MT4ではシェアウエア自体に期間設定して取引履歴をファイルにダウンロードする機能が実装されていますので、どの海外FX業者でもMT4を利用している場合には等しく報告書を作成することが可能となります。
具体的な方法は以下のとおりです。
1.MT4にログインする
まずはMT4にログインします。
2.ターミナルの口座履歴タブを選択
次にターミナルの口座履歴タブをクリックします。
3.右クリックメニューから期間のカスタム設定を選択
次にターミナル上で右クリックし、期間のカスタム設定をクリックして下さい。
4.該当年の1月1日から12月31日に設定
本年度を例に挙げて説明すると、開始日を2016年1月1日~2016年12月31日に変更しOKを押します。
これで2016年の取引履歴がターミナルに表示ます。
5.右クリックメニューのレポートの保存を選択
次にターミナル上で右クリックしレポートの保存をクリックして下さい。
保存されたレポートを印刷し確定申告時に提出して下さい。
■海外FX業者は円建てとドル、ユーロ建てのところがあるので注意
海外FX業者で取引している場合、日本で人気の業者はほぼ円建ての口座になっていますが、ハイレバレッジを提供する業者の中には口座通貨に円建て口座がない場合があります。
口座通貨が円建ての場合には取引履歴をまとめた報告書のままに申告すればすべて簡単に終了しますが、ドル建てやユーロ建て口座の場合、確定申告時にはその対応が少し面倒になります。
たとえばドル建て口座で取引していた場合、厳密には取引時の利益確定レートでその都度円換算して申告する必要があります。
スキャルピングトレーダーなどは膨大な数になってしまうため、これを全て手作業で計算するとなると膨大な数になってしまいます。
ネットで検索するとMT4に対応している円換算ツールがありますので、それを使うと自動で計算してくれるものを探すことも可能です。
極力円建ての業者を選択することが大前提
そもそも海外業者を利用するにしても,国内で円を基軸にして投資・トレードを行うFXトレーダーは、やはり円建て口座を提供するところを第一義的に選択すべきで、ドル建てやユーロ建てでしか口座開設できない海外FX業者を何故使うのかということについては最初の段階でよく検討すべきものといえます。
XMなどの国内でも人気の業者の場合、すべて円建てで入金して円建てで送金してくれますから、こうした確定申告のために煩雑なプロセスを一切排除できるのが魅力です。
あえて米ドルやユーロ建てしかできない業者を使うのならば、その理由が相当明確でないと意味はありません。
円安に進行した場合はドル建て口座が有利という話もよく聞きますが、実際に利用してみますと本邦の金融機関の為替取引手数料が高いためほとんど実利は得られない状況です。
大体、国内からの送金時点で為替手数料がかかり、利益を自らの口座に戻すときにまた国内金融機関の高い為替手数料が発生するというのは、せっかく為替の細かい差分で利益を稼いでいくことを本分とするFX取引では本末転倒で、まったくメリットを感じないプロセスとなってしまいます。
FBSのように3000倍といった、特別なレバレッジをどうしても使いたいからとか、多額の入金ボーナスが提供されるといったような特別な事情を目当てにするといった納得ずくで利用するといったケース以外は、そもそも口座通貨が円で取引のできないFX業者の利用はできるかぎり避けるべきです。
また個別の外貨建ての取引をリアルタイムで計算しても、結局日本の個人口座に着金したときの金額が重要になりますので、通常は着金金額を一覧化してその合算で申告してもなんら問題はありません。
厳密に計算したいという気持ちはわかりますが、報われない努力は最初からしない形で対応するのがお勧めです。
送金にかかる金融機関のコストは、手数料として差し引いてもこれまで問題になったことはありませんので、業者側の送金コストや自らの口座の着金手数料は堂々と差し引くべきです。
海外FX業者の口座にお金を入れたまま国内に送金をせずに、年を跨ぐトレーダーは本来は年末の値洗いのコストで申告するのが筋ということになります。
しかし、キプロスやセーシェルといった海外に本拠地をおくFX業者に日本の金融庁は査察権限があるわけではありませんので、日本なり第三国の金融機関に出金した金額と整合性があるかどうかのほうが重要で、FX業者の口座内に残っている多少の金額についてあまり神経質になることはないと言えます。
確かに厳密には確定した利益ではありますが、業者の口座から別の金融機関の口座に出金されないかぎりは決して行方不明の金額ではないのです。
むしろ業者の口座段高で利益がでて眠っている金額があることを事細かに申告すると、さらにあらぬ疑いをかけられかねない部分があることには相当な注意が必要になります。
よほど海外FXに精通している税務署員でないかぎり、この業者口座に滞留している差分の部分は理解できないのが現実ですから、あくまで着金ベースで申告に整合性があるかについ強調していくことが重要です。
■税務署が関心をもつのは細かい差分ではなく大枠で正確に申告しているか
実際海外FXの確定申告と、その後の税務署からのお尋ねで問題になるのは業者から証拠金まで一旦引き上げて出金した場合に、年間の利益をはるかに超える金額を海外を挟んで行き来したことになるため、むしろそちらの金額の大きさのほうがお尋ねの対象になることが往々にしてあります。
金融庁も税務当局も海外のFX業者の存在と日本人相手のビジネスを全く信用していませんし、取引する日本人個人投資家に対しても快く思っていないのが実情です。
したがって申告に漏れないないかどうかを異常につついてくることになりますので、むじろ海外へ入金と業者からの出金を明確にし、どこが利益部分なのかをはっきりさせることが極めて重要となるのです。
為替の微々たる差益、差損は一定のロジックさえでき上っていればそれ以上の追求を受けることはありません。
できれば海外FX用に利用するデビットカードや出金用の邦銀の口座は専用にして、取引利益がそのまま確定申告やその後のお尋ねに添付して証拠書類になるように工夫することが重要です。
年間の累積的な海外からの送金の着金分が1000万を超えるような場合には、必ず税務調査の対象になりますから、包み隠さずしっかり事実を丁寧にご説明して納得いくような準備をしておく必要があるのです。
合法的に利益を後ずれさせる方法も存在
既にご存知の人も多いですが、両建て取引というものを使うことで、翌年以降に利益を持ち越すという方法もあります。
儲かっているものにあえて同額の損失がでるように両建てをして、年内に損失部分だけを先行決済し利益金額を翌年に先延ばしするという方法で、これは国内業者を利用しても同じことができる合法のやり方となっています。
両建てですから片方に利益がでれば、もう片方はスプレッドを別にしてほぼ同額の損失がでることになりますので、損失分だけを前倒し決済して利益を調整してやろうとういのがこの方法になります。
いずれどこかで税金を払うことになるのだから意味がないという考え方もありますが、海外FXの場合は総合課税となりますのでFXの利益とそれ以外の給与所得などを合算してみていいくらになるかによって、その収入に対する課税率は変化することになります。
もし課税される税率が上がるぎりぎりのボーダーラインなどにいると思われる場合には、こうした合法的なやり方で利益を翌年分に逃がすのはかなり効果的です。
もちろん納税は国民の義務ですが、合法的に調整することによって節税ができるとすれば利用しない手はありません。
ただし利益がでているポジションも急変で利益がなくなることもありますから、できれば年明け早々にはリカクしてしっかり利益として確保することが肝要です。
■海外FXの経費について
海外FXの経費になるものをいくつかご紹介します。
最初に証拠金の入出金にともなう送金コストは、すべて経費として差し引きが可能です。
それ以外に海外FX取引きで経費として申請できるものは、国内のFX取引とほぼ同じです。
パソコン等の機器類
まずパソコンは10万円以下のものであれば、その年にすべて計上してしまうことができますしモニター等の機器も同様です。
20万円を超える機器は減価償却4年となりますので、使用か月で割り込んで当年度分のみを経費申請していきます。
FXのために専用に購入したのなら100%の使用率ですが、ほかの仕事の合間に利用していたのであれば50%といった自主的な設定で構いません。
スマホについても専用に取引しているという実績が示せれば経費参入うは可能です。
通信コスト
取引きに伴う通信費やネット接続、Wifi利用、スマホの携帯電話使用料などが経費算入可能です。
ただ取引額との整合性のある金額の計上が望まれます。
書籍等関連費
それ以外には関連書籍、EA等のソフト購入費、勉強会出席費用等が考えられますが全体として大きな金額にはなりません。
VPNレンタル料
さらに自動売買をするためのVPNのレンタル料等も経費算入できますが、どれだけ自動売買をしたのかが問題になりますし、そもそもハイレバの口座で自動売買などやるのかという疑問が出ることは間違いありませんから、事実に基づいた申告が必要です。
このような些末なところで経費を水増ししても大勢に影響はありません。
外だしのNDD方式の業者手数料
XMのZEROスプレッドのように、業者の手数料がスプレッドの外だしになっているものは、その合算も手数料として認められます。
実際国内業者ではセントラル短資FXのウルトラFXがこれにあたり、手数料は経費処理が認められています。
ただ単純なスプレッドは不可です。
■まとめとして
国内の金融庁は、日本の個人投資家はできるだけ本邦のFX業者を利用して取引すべきという暗黙の方針を強くもっていますので、海外業者の多くも無登録業者として名指しで誹謗する始末ですが、法的には決して違法な取引ではありません。
ただ、金融庁がこの調子ですから国民の海外投資に伴る利益の掌握に血道をあげる税務当局からも敵視されているのが実情で、とくに複数年このルートで大きな利益をあげるようになりますと実に強い疑いの目で内容を確認してくることになることだけはあらかじめ認識しておかなくてはなりません。
とにかく、申告納税するサイドとしては誠実で丁寧に内容を説明した申告を心掛けるべきですし、後々になって手間のかかるような取引スペックの海外業者はできるだけ使うべきではありません。
その意味では米ドル、ユーロ建てしか口座開設できないところはまず避けるべきで、それをしのぐようなよほどのメリットがあるなら別ですが、通常は円取引ができる業者を優先すべきです。
また海外FXの利益は総合課税の中でほかの収入と合算して税率が決まることになりますので、いくらまで稼ぐと自らの納税すべき税率がどう変化するのかについ
ては真剣に事前チェックしておくことが必要です。
細かい経費は多少は認められますが、経費の調整で利益をコントロールできるものではない点は十分に理解しておく必要があります。
海外FXにおける利益は稼いでしまうと、もはや逃げ場はまったく用意されていません。
したがって利益を確定してしまう前に、どこまでその年の収益を上げるかについてもっともよく考えおくことが最大の確定申告の準備といえるのです。
情報公開ありがとうございます。
当ブログ記事の下記の記述について質問がございます。
「また個別の外貨建ての取引をリアルタイムで計算しても、結局日本の個人口座に着金したときの金額が重要になりますので、通常は着金金額を一覧化してその合算で申告してもなんら問題はありません。
厳密に計算したいという気持ちはわかりますが、報われない努力は最初からしない形で対応するのがお勧めです。」
私は海外FX会社ドル建て口座利益の確定申告について準備しています。
例えば1月1日から12月31日までの年間利益を翌年1月7日に日本の国内銀行に着金させた場合、
その金額(日本円)を収入として諸経費を差し引いて所得とし申告することは可能でしょうか。
添付資料としてMT4から生成したレポートを添付するつもりです。
また、年に一度の着金を毎月の着金とした場合でも同様に可能でしょうか。
おそらく可能かと思います。
そのあたりの細かい部分は、税務署の方が丁寧に教えてくれると思うので、問題なければ窓口で相談されるのもありかと思います。
税務署に行くのは少し気が引けると思いますが、みんさん思ってる以上に税務署の方というのは、納税意識がある人にとっては味方になってくれます。
あくまで脱税しようとしてる人に厳しいのです。